特定非営利活動法人日本ノルディックウォーキング協会定款 |
| 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 第9章 第10章 |
第1章 総 則 (名 称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本ノルディックウォーキング協会という。 (事務所) 第2条 この法人は、事務所を 北海道札幌市中央区南 2 条西 6 丁目ヒナタビル に置く。 (目 的) 第3条 この法人は、今後の余暇時間の増大、健康志向の高まりに対し、多くの人々に手軽でありながら効果的に有酸素運動を行える ノルディックウォーキングをイベント、講習会を通じて日本での普及、振興を 図り健康に暮らせる社会の実現に寄与することを 目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 • 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 • 社会教育の推進を図る活動 • 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 • 子どもの健全育成を図る活動 • 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 (事業の種類) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。 (1) ノルディックウォーキングのイベント・講習会事業 (2) ノルディックウォーキングの指導者育成派遣事業 (3) ノルディックウォーキング振興に関する調査研究事業 (4) ノルディックウォーキングに関する普及啓蒙活動事業 |







